定款
一般社団法人SST 普及協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人SST 普及協会と称し、英文名をJapanese Association of Social Skills Training とし、英文略称をJASST とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 この法人は、日本全国に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、日本各地でのSST(Social Skills Training)の普及と精神科リハビリテ ーションの発展により、対人行動や社会生活に困難や課題を持つ人々を支援し、メンタ ルヘルスと市民生活の質の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)
- 日本各地でのSST 研修会の技術的支援
- (2)
- SST に関する研修会、研究会等の開催及び指導者の育成
- (3)
- SST に関する研究及び資料収集
- (4)
- SST に関する印刷物及び学術図書等の発行
- (5)
- 会員及び関連諸団体の活動に関する情報交換、助言及び協力
- (6)
- 前各号に附帯する一切の事業
第3章 社員及び会員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の3種とする。
- (1)
- 正会員 この法人の目的に賛同する者で、理事会において別に定める手続きを経た個人
- (2)
- 名誉会員 この法人に対し特に功績があり、理事会が推薦し総会で承認された個人
- (3)
- 賛助会員 この法人の目的に賛同し事業を賛助する団体
2 この法人の社員は、正会員から概ね60人以内の代議員を選出し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
(入会)
第6条 この法人の会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
(会費等)
第7条 名誉会員以外の会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1)
- この定款その他の規則に違反したとき。
- (2)
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)
- 第7条の支払いの義務を2年以上履行しなかったとき。
- (2)
- 総社員が同意したとき。
- (3)
- 当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
- (1)
- 入会金及び会費の額
- (2)
- 会員の除名
- (3)
- 理事及び監事の選任又は解任
- (4)
- 理事及び監事の報酬等の額
- (5)
- 事業報告及び決算の承認
- (6)
- 定款の変更
- (7)
- 解散及び残余財産の処分
- (8)
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。なお、社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)
- 会員の除名
- (2)
- 監事の解任
- (3)
- 定款の変更
- (4)
- 解散
- (5)
- その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議することができる。また、他の社員を代理人として決議を委任することができる。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
- (1)
- 理事 10名以上30名以内
- (2)
- 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、若干名の副会長を置くことができる。
3 この法人の会長を一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
4 この法人の副会長を一般社団・財団法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐してこの法人の業務を掌理する。
4 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
(名誉会長)
第26条 この法人は、名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、この法人の重要事項について会長の諮問に応ずる。
3 名誉会長の任期は特に定めない。
4 名誉会長は、この法人の運営に尽力し、特に優れた功績のあった者で、理事会の推薦と社員総会の承認を経て、会長が委嘱する。
5 前各項に定めるもののほか、名誉会長に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(顧問)
第27条 この法人は、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、この法人の重要事項について会長の諮問に応ずる。
3 顧問の任期は特に定めない。
4 顧問は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
5 顧問には、その職務に要する費用を弁償することができる。
6 前項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)
- この法人の業務執行の決定
- (2)
- 理事の職務の執行の監督
- (3)
- 会長及び副会長の選定並びに解職
(開催)
第30条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)
- 会長が必要と認めたとき。
- (2)
- 会長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、副会長がこれに当たる。ただし、副会長も欠けたときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。また、理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、一般社団・財団法人法第91条第2項の規定による報告を除き、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
- (1)
- 事業報告
- (2)
- 事業報告の附属明細書
- (3)
- 貸借対照表
- (4)
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金)
第38条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 委員会
(委員会)
第43条 この法人に、委員会を設置することができる。
2 委員会は、目的とする事項について調査・研究・審議を行う。
3 委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第11章 事務局
(事務局)
第44条 この法人は、事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、事務局次長及びその他の職員を置くことができる。
3 事務局長及び事務局次長は、理事会の決議を経て、会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
第12章 補 則
(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
(設立時の役員)
第46条 この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
- 理事
-
浅見隆康 天笠崇 安西信雄 池淵恵美 井上新平 岩坂英巳 岩田和彦 上野武治 加瀬昭彦
角谷慶子 兼行浩史 河岸光子 工藤一恵 後藤雅博 粉川進 佐藤珠江 鈴木道雄 皿田洋子
品田秀樹 長安正純 丹羽眞一 的場文子 船木昭夫 八木原律子 吉田みゆき 渡邊朋之
舳松克代 - 監事
- 島田栄子 川下ひとみ
(設立時の社員)
第47条 この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。
- 設立時社員
-
住所 省略
氏名 安西 信雄 - 設立時社員
-
住所 省略
氏名 加瀬 昭彦
(定款に定めのない事項)
第48条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令によるものとする。
附 則
1 この定款は、一般社団・財団法人法に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成26年9月30日までとする。
3 この法人の設立時の入会金及び会費は、別表1のとおりとする。
以上、一般社団法人SST 普及協会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成27年10月1日
附 則
1 この法人の入会金及び会費を、2019年10月1日より別表1のとおり改訂する。
会員の種別 | 入会金 | 会費(年) |
---|---|---|
正会員 | 0円 | 5,000円 |
名誉会員 | 0円 | 0円 |
賛助会員 | 0円 | 一口20,000円(一口以上) |
この定款は、2018年11月3日から施行する。
附 則
1 この法人の定款は、2022年12月16日より施行する。