SST普及協会定款
改訂前|(2006年12月改訂)
改訂後|(2007年11月改訂)
第1章 名称および事務局
(名 称)
第1条 本会はSST普及協会と称する。(SSTは Social Skills Training の略称。)欧文名は Japanese Association of Social Skills Training, JASST とする。
(事務局)
第2条 本会は、当分の間、事務局を国立精神・神経センター 武蔵病院 リハ部長室内(〒187-8551
東京都小平市小川東町4-1-1)に置く。事務局は会長の指示を受けて事務を行なう。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 本会は、日本各地でのSSTの普及と精神科リハビリテーションの発展により、対人行動や社会生活に困難や課題を持つ人々を支援し、メンタルヘルスと市民生活の質の向上に貢献することを目的とする。
コメント:本日の運営委員・世話人会議に当たって、障害者自立支援法時代に沿った目的を入れるべきではないかとの提案があった。障害者との用語が時代にふさわしくないのではないか、すでに本条に含意されているのではないか、社会福祉の質の向上に貢献といった目的を追加してもいいのではないかなどといった議論があり、継続審議事項となった。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.日本各地でのSST研修会の技術的支援。
2.SST研修会を指導する講師の養成。
3.会員によるSSTに関する情報の交換、相互研鑚。
4.SST普及に賛同する学会や団体、個人と連携してSSTを普及すること。
5.SSTに関する資料の収集。
6.SSTに関する研究。
7.SSTに関する国際的交流。
8.印刷物およびニューズレターの発行。
9.その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 構成と会員
(構成と会員)
第5条 本会は、上記の目的に賛同する者で、入会を希望する者について運営委員1名の推薦のあった者を会員として構成する。
第6条 会員の会費は別に定める。
第7条 1会計年度以上会費を納入しない会員は自動的に会員資格を失う。
第8条 本会の趣旨に賛同する施設・団体・機関は賛助会員になることができる。
第9条 賛助会員の会費は別に定める。
第10条 1会計年度以上会費を納入しない賛助会員は自動的に賛助会員資格を失う。
新設:
第11条 本会の活動に特別に貢献のあった会員を名誉会員にすることができる。名誉会員は、運営委員会で推薦し合同会議で承認を得る。
趣旨:本会の活動も10年以上を経た現在、本条を新設することでふさわしい感謝と敬意を払っていきたい。
第4章 役員および委員会
(役 員)
改訂前|第11条 本会に次の役員をおく。
会長 1名
事務局長 1名
運営委員 数十名
監事 2名
地区世話人 数十名
職域世話人 若干名
改訂後|第12条 本会に次の役員をおく。
会長 1名
事務局長 1名
事務局次長 1名
運営委員 数十名
監事 2名
全国世話人 数十名
職域世話人 若干名
改訂の趣旨:高松での運営委員会での議論を踏まえ、運営委員と全国世話人とで構成される合同会議を議決機関とすることに伴って改訂。また、事務局機能の重層化に伴って、事務局長を補佐する事務局次長を新たに規定することにした。
(会長)
改訂前|第12条 会長は運営委員会で選出する。会長は本会を代表し、会務を掌る。
改訂後|第13条 会長は合同会議で選出する。会長は本会を代表し、会務を掌る。
改訂の趣旨:協会の議決機関を運営委員会ではなく、運営委員・支部長・世話人で構成する合同会議とすることによる。
改訂前|(運営委員および地区・職域世話人)
第13条
1.運営委員は会員の自薦および他薦にもとづき、別に定める運営委員会内規により選ぶこととする。運営委員は運営委員会を通じて本会の運営を円滑にし会務を掌る。
2.地区世話人および職域世話人は、運営委員会で推薦し、総会で承認を得る。
地区世話人および職域世話人は運営委員とともに会務に携わる。
改訂後|(運営委員および全国・職域世話人)
第14条
1.運営委員は会員の自薦および他薦にもとづき、別に定める運営委員会内規により選ぶこととする。運営委員は運営委員会を通じ、本会本定款第3条の目的、および第4条の事業が、適正かつ円滑に推進されるよう会務を掌る。
2.全国世話人は、各地方支部の推薦に基づき、合同会議で承認を得る。職域世話人は、合同会議に推薦され、総会で報告する。
全国・職域世話人は運営委員とともに会務に携わる。
改訂の趣旨:前回高松での運営委員会での議論を踏まえ、全国世話人の選出母体の確認をし、承認機関は合同会議であることを明記し、運営委員会の性格を規定することにした。職域世話人は従来どおりの選出プロセスとする。
(監 事)
第15条 監事は運営委員会で選出する。監事は、本会の会計を監査する。
(任 期)
第16条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(委員会)
第17条 本会は運営委員会の委嘱により次の委員会を構成する。
事務局 若干名
将来計画委員会 若干名
SSTニューズレター編集委員会 若干名
研修委員会 若干名
政策委員会 若干名
医師層特別委員会 若干名
その他にも適宜各種委員会を設けることができる。
各委員会の活動内容は適宜全会員に報告されなければならない。
各委員会は、互選により委員長を選出する。
委員の任期は、運営委員の改選から2年間とする。
新設:(事務局長)
第18条 事務局長および事務局次長は合同会議で選出する。事務局長および事務局次長は会長の指示の下、会務の実務を掌る。
趣旨:事務局長(および事務局長)は、協会の実務執行の要であることにより、合同会議の位置づけを明確にする意味と併せて、選任母体を明確にすることとした。
第5章 会議
(会 議)
改訂前|第17条 本会の決定機関は運営委員会とし、会員総会で報告する。総会の成立要件は、委任状を含め会員数の1/10とする。総会においては事業計画、予算、定款の改定その他の事項を扱う。運営委員会での議決に際しては、あらかじめ地区・職域世話人の意見を求める。
改訂後|第19条 本会の決定機関は、運営委員と全国世話人で構成される合同会議とする。その成立要件は、委任状を含め議員数の2/3とする。合同会議の議決事項は、総会で報告する。総会においては決算を承認し、事業計画、予算、定款の改定その他の事項を扱う。運営委員会は、合同会議の間の執行機関である。
改訂の趣旨:前回高松での運営委員会での議論を踏まえ、全国世話人と運営委員の役割を明確化するとともに、全国世話人の意見を協会運営により反映したものとすべく、両者を合わせた合同会議を決定機関とした。また、総会は報告の場、と位置づけることとし、成立要件を削除する一方、合同会議の成立要件を2/3と割合高いものに設定した。以上に伴って、運営委員会の役割を明確にした。
改訂前|第18条 会長は年1回以上の運営委員会を召集するものとする。
改訂後|第20条 会長は年1回以上の合同会議および年1回以上の運営委員会を召集するものとする。
改訂の趣旨:協会の決定機関を、合同会議にしたことに伴って改訂。
改訂前|第19条 運営委員会に出席できない運営委員は、出席する別の運営委員に意見や賛否を委任することができる。
改訂後|第21条 合同会議に出席できない運営委員と全国世話人は、出席する別の運営委員と全国世話人に意見や賛否を委任することができる。
改訂の趣旨:協会の決定機関を合同会議にしたこと、合同会議の構成員を運営委員、全国世話人に改訂したことに伴って改訂。
改訂前|第20条 運営委員の1/3以上の要請があったときは、会長は運営委員会を召集しなければならない。
改訂後|第22条 運営委員と全国世話人の1/3以上の要請があったときは、会長は合同会議を召集しなければならない。
改訂の趣旨:協会の決定機関を合同会議にしたこと、合同会議の構成員を運営委員、支部長および全国世話人に改訂したことに伴って改訂。
第6章 地方支部
(地方支部)
改訂前|第21条 以下の要件を満たすときに、運営委員会の認定により地方支部を設けることができる。
1. 運営委員もしくは地区世話人が参加する。
2. 普及協会の個人会員が10名以上参加する。
3. 普及協会の活動趣旨に賛同し、協会と連携しながら年1回以上研修会や経験交流会を開催する。
4. 年間1万円を協会に納付する。
5. 代表者、所在地、連絡方法を明確にする。
改訂後|第23条 支部は合同会議の指導の下、本会の目的に沿った支部定款に定める事業を推進する。支部の性格は以下のとおり。
1.支部は普及協会の個人会員および賛助会員で構成される。
2.支部の個人会員および賛助会員は勤務先の都道府県住所を担当する支部に所属することとする。勤務先のない方は事務局と相談して所属先を決める。
3.普及協会の活動趣旨に賛同し、協会と連携しながら初級および中級研修等を年1回以上行い、またその他の事業を行う。
4.支部は会費を徴収しない。
5.支部は別の定めにより、協会から支部活動費を受ける。各支部は学術集会時の合同会議にその年次の事業報告と決算を報告する。
6.支部は、合同会議に対して、全国世話人を推薦する。その際、各支部2名を目安とし合同会議で決定する。全国世話人は、各支部の意見を集約して合同会議に参加する。
7.支部は、その代表者、所在地、連絡方法を明確にする。
改訂の趣旨:1.について;全国をカバーする11支部が結成される過程においては、協会個人会員各位に支部会員としての参加意思の確認を行ってきた。しかし、今後は、協会の個人会員になると同時に該当支部会員になることとする。従来意思確認の上、支部会員として加盟されて来なかった個人会員は、今後該当支部の個人会員に自動的に移行させていただくことを総会でご確認いただきたい。
協会の決定機関を合同会議にしたこと、合同会議の構成員を運営委員と全国世話人に改訂したことに伴って改訂。全国と地方との連携を円滑にするためには、合同会議に支部長や事務局長の参加が望ましいとの議論もあり、支部の状況に応じて全国世話人の推薦に裁量を残した。
協会の主な役員には、運営委員、全国世話人、職域世話人がある。特に全国世話人は、各支部内の都道府県ごとの役員(支部運営委員、地域担当役員など)とは異なることをご確認いただきたい。
<補足>従来の地区世話人の延長線上で、各都道府県数程度の地区世話人を各支部からご推薦いただく案もありましたが、合同会議構成数が80人以上という議決機関にはふさわしくない大きなサイズになること、協会の財務的な厳しさより、支部ごとに2名の全国世話人を推薦いただくことした。
第7章 会計
(会 計)
第24条 本会の会計年度は1月1日からその年の12月31日とする。
第25条 本会の運営に関する経費は、会費および寄付金その他の収入をもってあてる。
第26条 本会の会計は事務局が扱い、その収支の報告を運営委員会にすることとする。
第8章 解散
(解 散)
第27条 本会は合同会議の過半数の賛同を得た時に解散する。
第9章 定款の変更
(定款の変更)
改訂前|第28条 本定款は合同会議の過半数の賛同を得たときに一部変更することができる。
改訂の趣旨:協会の議決機関を総会から合同会議としたことに伴って改訂。
第10章 付則
(付 則)
第29条 本会の定款は1995年2月5日より施行する。
1995年6月8日に一部改訂。1999年1月29日に一部改定。
1999年8月19日に一部改定。1999年12月11日に一部改定。
2001年12月8日に一部改訂。2002年7月1日に一部改訂。
2006年12月1日に一部改訂。
付記| 2007年11月30日に一部改定。
コメント:前回高松での運営委員会での議論を踏まえ、地区世話人の選出母体の確認をし、承認機関は合同会議とする。
SST普及協会運営委員会内規
(構 成)
第1条 運営委員会は運営委員によって構成する。
(選 出)
改訂前|第2条 SST普及協会の運営委員は、運営委員会で次期運営委員及び地区世話人および職域世話人を推薦し、総会の承認を得る。
改訂後|第2条 SST普及協会の運営委員は、運営委員会で次期運営委員を推薦し合同会議の承認を得、総会で報告する。
改訂の趣旨:運営委員の選出母体を明確にしたこと、協会の決定機関を合同会議にしたことに伴って改定。
(定 数)
第3条 運営委員の定数は会員数の5%を目安とし、日本各地区や職種に偏りが生じないようにする。
改訂前|(拡大事務局会議)
第4条 運営委員会の任務遂行を円滑に行なうために、会長の要請にもとづいて適宜拡大事務局会議を持つことができる。出席する運営委員は、会長から要請のあった者とする。拡大事務局会議の内容は、会長および運営委員全員に報告されなければならない。
改訂後| (削除)
改訂の趣旨:実際上、これまで開催されたことがないことにより今回削除することとした。
(内規の変更)
改訂前|第5条 本内規は運営委員会の過半数の賛同を得た時変更することができる。
改訂後|第5条 本内規は合同会議の賛同を得た時変更することができる。
改訂の趣旨:協会の決定機関を合同会議としたことに伴って改定。
会費および賛助会員、認定講師等
に関する内規
第1条 会員の会費は年間3,000円とする。
第2条 賛助会員の会費は年間一口10,000円とし、幾口でも納めることができる。
第3条
ニューズレターの年間購読料は5,000円とする。但し、会員、賛助会員のニューズレター年間購読料は無料とする。賛助会員は一口につき2部とする。
改訂前|第4条 会費およびニューズレターの年間購読料の変更は運営委員会で決定する。
改訂後|第4条 会費およびニューズレターの年間購読料の変更は合同会議で決定する。
改訂の趣旨:協会の決定機関を合同会議としたことに伴って改定。
第5条 SST普及協会が行う学術集会、経験交流ワークショップ等への賛助会員からの参加者は、1口につき3人までを会員扱いとする。
改訂前|第6条 運営委員は個人会員であることとする。
改訂後|第6条 運営委員および世話人は個人会員であることとする。
改訂の趣旨:協会の決定機関を合同会議としたこと、合同会議の構成員を運営委員、世話人とすることに伴って改定。
第7条 認定講師は個人会員であることとする。
ご意見やお問い合わせは、info@jasst.net にお願いします。