「入院生活技能訓練療法」の要綱
(診療報酬改定平成6年4月 精神科専門療法に新設)
平成8年4月の一部改定により、従来の75点から、下記のように改定された。
1 入院の日から起算して6月以内の期間に行った場合 100点
2 入院の日から起算して6月を超えた期間に行った場合 75点
(1) 入院生活技能訓練療法とは、入院中の精神疾患を有する患者に対して、行動療法の理論に裏付けられた一定の治療計画に基づき、観察学習、ロールプレイ等の手法により、服薬習慣、再発徴候への対処技能、着衣や金銭管理等の基本生活技能、対人関係保持能力、作業能力等の獲得をもたらすことにより、病状の改善と社会生活機能の回復を図る治療法である。
(2) 精神科を標榜している保険医療機関において、2人以上の経験のある従事者(看護婦、准看護婦又は作業療法士のいずれか1人、及び精神科ソーシャルワーカー、臨床心理技術者又は看護補助者のいずれか1人)により構成される合計2人以上の従事者が行った場合に限り算定できる。なお、従事者のうち看護補助者は専門機関等による生活技能訓練、生活療法又は作業療法に関する研修を終了したものであること。
(3) 精神症状の安定しない急性期の精神疾患患者は、対象としない。
(4) 1人又は複数の患者を対象として行うこととし、複数の患者を対象とする場合は、1回に15人を限度とする。
(5) 対象人数及び実施される訓練内容の種類を問わず、患者1人当たり1日につき1時間以上実施した場合に限り、週1回を限度として算定できる。
(6) 当該療法に従事する作業療法士は、精神科作業療法の施設基準における、精神科作業療法に専従する作業療法士の数には算定できない。又、当該療法に従事する看護婦、准看護婦及び看護補助者が従事する時間については、新看護等の基準における看護要員の数の算定において含まないものとする。(注:下線部は平成8年4月改定で変更)
(7) 入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。
(8) 当該療法は精神科医師の指示で始まり、その旨を診療録に記載すること。
(9) 当該療法に要する消耗材料等については、当該保険医療機関の負担となるものである。