W.将来計画委員会からのお知らせ

 
 

 


協会の定款が大幅に改訂されました!

 

将来計画委員(地方支部担当運営委員) 天笠崇

 

 本年1130日、第12回学術集会in下関の開会中に会員総会が開かれました。総会の時間の多くをいただき、普及協会定款を大幅に改定することにつき、ご議論とご承認をいただきました。学術集会開催日の午前中に開かれた運営委員・世話人合同会議、上記会員総会での議論を経て、「普及協会の新たな発展段階」にふさわしい内容が整備されましたことを、ここにご報告いたします。本稿では、定款改訂に至る経過および改訂内容について、会員各位に衆知徹底かたがた、ご説明いたします。

◇定款を大幅に改訂するに至った経過

 「いつでもどこでも必要とする人がSSTを受けられるように」という西園会長の理念の下、当協会は会員のみなさんの奮闘と努力をいただいて発展してまいりました。今や、精神科治療およびリハビリテーションの重要な手段の一つとして、また、対人行動や社会生活に困難や課題を持つ人々の支援技術として、SSTは欠かせないものとして認知され、実践されるようになっています。

協会運営を担う組織は、SSTの新たな普及を意図するごとに工夫されてきました。1995年の協会設立当初から、運営委員会が組織され、その5年後には全国世話人会が組織されました。さらに、3年間にわたる運営委員−世話人体制の総括に立ち、より広く深くSSTを普及することを期待された、地方支部の結成が目指されました。

 その後4年弱の年月を要して、本年8月、中国支部の協会加盟によって、全国をカバーする11支部すべてが結成される運びとなりました。その直後の9月に開催された、経験交流ワークショップin高松に先立った運営委員会では、オブザーバー参加いただいた世話人を含め、「普及協会の新たな発展段階」にふさわしい協会組織のあり方、運営のあり方について活発なご議論をいただきました。

 それらのご議論のほとんどが、協会定款の改定に関わるもので、ご意見を十分に反映させた定款改訂案づくりの作業を、当将来計画委員会の宿題として頂戴しました。

◇このように改訂しました

 これまでも、協会内外の環境変化に即応し、定款の部分的な改定は行われてきました。今回の定款改定は、従来に比べ大幅な改訂を伴うものとなっております。

 主な改訂点と改訂趣旨について、順にご説明いたします。(第○条は改定後の定款中の条数)

○第11条(新設)・・・新たな会員区分として名誉会員を設けました。当協会の活動も10年以上を経た現在、当協会の活動に格段のご貢献をいただいた会員にふさわしい、感謝と敬意を払っていきたいと考えたことによります。なお、名誉会員の第1号は、前田ケイ先生です。資格要件や条件については、運営委員会内規等で規定することで検討中です。

○第12条・・・事務局機能の重層化に伴い、事務局長を補佐する「事務局次長」を新たに置くことにしました。高松での運営委員会での議論を踏まえ、運営委員と全国世話人(地区・職域)とで構成される「合同会議」を協会の議決機関とすることに伴って「地区世話人」を「全国世話人」に改訂しました。

○第14条・・・従来、運営委員会の役割について明確な規定がありませんでしたので、それを明記しました。各支部の意見がより反映しやすいように支部から「全国世話人」を推薦いただき、「合同会議」で承認を得ることとしました。なお、職域世話人の選出方法は従来どおり。

○第18条(新設)・・・事務局長(および事務局次長)は、協会の実務執行の要であること、また合同会議の役割を明確にすることを意図して、事務局長(および事務局次長)の選出母体が「合同会議」であることを明確にしました。また、「会長の指示の下」で実務執行に当たることと、指揮命令系統を明記しました。

○第19条・・・高松での運営委員会での議論を踏まえ、全国世話人と運営委員の役割を明確化するために改訂しました。全国世話人の意見を協会運営により反映したものとすべく、両者を合わせた「合同会議」が決定機関であることを明記しました。また、総会は報告の場と位置づけ、成立要件(委任状を含む10分の1)を削除する一方、「合同会議」の成立要件を「3分の2」と割合高いものに設定しました。同時に、運営委員会の役割機能を明確化しました。

○第23条・・・今回全面的に改定した「支部の性格規定」に関する条項です。

第1項・・・全国をカバーする11支部が結成される過程においては、協会個人会員各位に支部会員としての参加意思の確認を行ってきました。しかし、今後は、協会の個人会員になると同時に該当する支部会員になります。従来支部会員への参加意思を確認の上、支部会員として加盟されて来なかった個人会員も、今後該当支部の個人会員に自動的に移行させていただくことについて、総会でご確認いただきました。会員のみなさん、この点を、どうぞご確認ください。第2項・・・勤務先のない会員については、協会事務局と相談して所属支部を決めることとなりましたので、この点もご確認ください。

第3項・・・「中級研修」の用語に規定されかえって中級研修会の企画が難しいとの意見を活かし、「中級研修会等」としました。

第5項・・・協会の決定機関を合同会議にしたこと、合同会議の構成員を運営委員と全国世話人にすることと改訂したことに伴って改訂しました。

第6項・・・各支部の意見をより協会運営に反映させるべく、各支部から2名の全国世話人を、合同会議に推薦いただくことになりました。全国と地方との連携を円滑にするためには、合同会議に支部長や事務局長の参加が望ましいとの議論があり、従来の地区世話人の延長戦上で、各都道府県数程度の地区世話人を各支部からご推薦いただく案もありました。しかし、すると合同会議の構成員数が80人以上という議決機関にふさわしくない大きなサイズになること、交通費等の支給をその人数全員に支給することは財務的な厳しさから困難であることから、全国世話人2名をご推薦いただくこととしました。以上より、協会の主な役員には、運営委員、全国世話人、職域世話人があること、特に全国世話人は、各支部内の都道府県ごとの役員(支部運営委員、地域担当役員など)とは異なる役割であることを、会員各位におかれましてはご確認ください。

○その他・・・以上の改訂に伴い、運営委員会を合同会議に、地区世話人を全国世話人に変更した箇所がございます。

 なお、この度の定款改定に伴う、運営委員会内規の改定については、現在、将来計画委員会で検討中であることを付記しておきます。内容が確定次第、本ニューズレター等で、ご紹介していく所存です。

 

SST普及協会定款

(200711月改訂)

第1章 名称および事務局

(名  称)

第1条 本会はSST普及協会と称する。(SST Social Skills Training の略称。)欧文名は Japanese Association of Social Skills Training, JASST とする。

(事務局)

第2条 本会は、当分の間、事務局を国立精神・神経センター 武蔵病院 リハ部長室内(〒187-8551 東京都小平市小川東町4-1-1)に置く。事務局は会長の指示を受けて事務を行なう。

第2章 目的および事業

(目 的)

第3条 本会は、日本各地でのSSTの普及と精神科リハビリテーションの発展により、対人行動や社会生活に困難や課題を持つ人々を支援し、メンタルヘルスと市民生活の質の向上に貢献することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

   1.日本各地でのSST研修会の技術的支援。

   2.SST研修会を指導する講師の養成。

   3.会員によるSSTに関する情報の交換、相互研鑚。

   4.SST普及に賛同する学会や団体、個人と連携してSSTを普及すること。

   5.SSTに関する資料の収集。

   6.SSTに関する研究。

   7.SSTに関する国際的交流。

   8.印刷物およびニューズレターの発行。

   9.その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 構成と会員

(構成と会員)

第5条 本会は、上記の目的に賛同する者で、入会を希望する者について運営委員1名の推薦のあった者を会員として構成する。

第6条 会員の会費は別に定める。

第7条 1会計年度以上会費を納入しない会員は自動的に会員資格を失う。

第8条 本会の趣旨に賛同する施設・団体・機関は賛助会員になることができる。

第9条 賛助会員の会費は別に定める。

10 1会計年度以上会費を納入しない賛助会員は自動的に賛助会員資格を失う。

11条 本会の活動に特別に貢献のあった会員を名誉会員にすることができる。名誉会員は、運営委員会で推薦し合同会議で承認を得る。

第4章 役員および委員会

(役 員)

12条 本会に次の役員をおく。

    会長         1名

    事務局長       1名

    事務局次長      1名

    運営委員       数十名

    監事         2名

        全国世話人        数十名

    職域世話人            若干名

(会長)

13条 会長は合同会議で選出する。会長は本会を代表し、会務を掌る。

(運営委員および全国・職域世話人)

14

 1.運営委員は会員の自薦および他薦にもとづき、別に定める運営委員会内規により選ぶこととする。運営委員は運営委員会を通じ、本会本定款第3条の目的、および第4条の事業が、適正かつ円滑に推進されるよう会務を掌る。

 2.全国世話人は、各地方支部の推薦に基づき、合同会議で承認を得る。職域世話人は、合同会議に推薦され、総会で報告する。全国・職域世話人は運営委員とともに会務に携わる。

(監  事)

15条 監事は運営委員会で選出する。監事は、本会の会計を監査する。

(任  期)

16条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

(委員会)

17条 本会は運営委員会の委嘱により次の委員会を構成する。

    事務局              若干名

    将来計画委員会          若干名

    SSTニューズレター編集委員会  若干名

    研修委員会            若干名

    政策委員会            若干名

        医師層特別委員会         若干名

    その他にも適宜各種委員会を設けることができる。

    各委員会の活動内容は適宜全会員に報告されなければならない。

      各委員会は、互選により委員長を選出する。

    委員の任期は、運営委員の改選から2年間とする。

(事務局長)

18条 事務局長および事務局次長は合同会議で選出する。事務局長および事務局次長は会長の指示の下、会務の実務を掌る。

第5章 会議

(会  議)

19 本会の決定機関は、運営委員と全国世話人で構成される合同会議とする。その成立要件は、委任状を含め議員数の2/3とする。合同会議の議決事項は、総会で報告する。年1回開催される総会においては決算を承認し、事業計画、予算、定款の改定その他の事項を扱う。運営委員会は、合同会議の間の執行機関である。

20 会長は年1回総会を招集し、年1回以上の合同会議および年1回以上の運営委員会を召集するものとする。

21 合同会議に出席できない運営委員と全国世話人は、出席する別の運営委員と全国世話人に意見や賛否を委任することができる。

22 運営委員と全国世話人の1/3以上の要請があったときは、会長は合同会議を召集しなければならない。

第6章 地方支部

(地方支部)

23 支部は合同会議の指導の下、本会の目的に沿った支部定款に定める事業を推進する。支部の性格は以下のとおり。

1.支部は普及協会の個人会員および賛助会員で構成される。

2.支部の個人会員および賛助会員は勤務先の都道府県住所を担当する支部に所属することとする。勤務先のない方は事務局と相談して所属先を決める。

3.普及協会の活動趣旨に賛同し、協会と連携しながら初級および中級研修等を年1回以上行い、またその他の事業を行う。

4.支部は会費を徴収しない。

5.支部は別の定めにより、協会から支部活動費を受ける。各支部は学術集会時の合同会議にその年次の事業報告と決算を報告する。

6.支部は、合同会議に対して、全国世話人を推薦する。その際、各支部2名を目安とし合同会議で決定する。全国世話人は、各支部の意見を集約して合同会議に参加する。

7.支部は、その代表者、所在地、連絡方法を明確にする。

第7章 会計

(会  計)

24 本会の会計年度は1月1日からその年の12月31日とする。

25 本会の運営に関する経費は、会費および寄付金その他の収入をもってあてる。

26 本会の会計は事務局が扱い、その収支の報告を運営委員会にすることとする。

第8章 解散

(解  散)

27 本会は合同会議の過半数の賛同を得た時に解散する。

第9章 定款の変更

(定款の変更)

28 本定款は合同会議の過半数の賛同を得たときに一部変更することができる。

第10章 付則

(付  則)

29 本会の定款は1995年2月5日より施行する。

    1995年6月8日に一部改訂。1999年1月29日に一部改定。

    1999年8月19日に一部改定。1999年12月11日に一部改定。

    2001年12月8日に一部改訂。2002年7月1日に一部改訂。

     2006年12月1日に一部改訂。2007年11月30日に一部改定。